時代の流れで変わるものではないので、一度覚えてしまえばずっと使えます。 さっきの例で言うと… お父さん・お母さんの場合…子 旦那さん・奥さんの場合…妻・夫 おじいちゃん・おばあちゃんの場合…孫 子供の場合…父もしくは母 旦那さんの父親の場合…子の妻 奥さんのお姉ちゃんの場合…妹の夫 となります。
母方の祖父母の続柄:「母の父」「母の母」 通常は祖父、祖母、夫の祖父、夫の祖母という言い方をしますが、続柄は出生を応用に「父の父」という表現を用います。
予めご了承ください。
これによって、住民票などの一般的な書類では生まれた順番に関係なく「子」と統一されるようになりました。 では再婚相手はどのような続柄で記載されるのでしょう? ここで結婚と同時に養子縁組を行っていた場合、再婚相手は「養父」です。 住民票上の続柄は、あなたと同一世帯に同居している人の関係を明示します。
9「保育園へ提出する書類」に書く続柄 などなど 「戸籍以外に関する書類」での続柄については、以下へジャンプ! スポンサーリンク 「戸籍の書類」における続柄の書き方! 「戸籍謄本 抄本 の請求書」や「婚姻届・離婚届」に記載する続柄について説明します。 さらにその下に「養子」として子供の名前がもう1度記載されます。
一般的な書類ではプライバシーの保護の目的のために、続柄の書き方としては全て子で統一されます。
これは戸籍を重要視する文化を持つ日本ならではのことです。
晜孫(読みは同じ)とも書く。 逆に役所系は担当者によって細かい人もいるので、なるべく正しい表記を心がけたいですね。 「続き柄」が「続柄」になった理由 「つづきがら」は本来、昭和48年に内閣告示第2号「送り仮名の付け方」通則6に当てはめると、送り仮名の入る「続き柄」と標記されるべきであると考えられています。
14再従姪孫(はとこ大甥・はとこ大姪)• 世帯主とは 同じく厚生労働省の定義によれば、「世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者」となっています。
・世帯とは 「世帯」とは親族関係・血縁関係を問わず、一つ屋根の下で生活を共にしており、生計を共にしている人たちをさします。
住民票はじめ多くの一般的な書類の続柄には、「子」と書いておけば問題ないでしょう。
世帯主があなたの父親の場合は「父」、あなたの母親の場合は「母」。 今回はこれらの事には触れずに、私たちの日常社会生活で必要になる続柄と書き方をフォーカスして進めていきます。
1例えば、彼氏や彼女と同棲をしていたりその家に同居をしていたりする場合は、他人でありながら一緒に暮らしている事になります。 〇〇の部分に入る子や孫、兄や姉といった言葉を書類に記入することになるのです。
自分の曽孫と結婚した配偶者も本人から見たら(義理の)曽孫にあたる。
大人になり親の離婚で、一人の戸籍となった場合で一緒に住んでいる場合も同居人となります。
それは記入している人物の親族間の関係をわかりやすく明示するためのものです。 例えばあなたとお父さんとの続柄となると父と子というように、つまり 親族との関係性のことを続柄と言います。 住民票は「住民の居住関係を公的に証明」しています。
19よく間違えるのが「次男、次女」と書いてしまうことです。
自分で書類を申請する場合に、頻繁に書く事になるので覚えておきましょう。
例えば、父親が会社に書類を提出する場合の続柄は、父親が本人となります。
年齢や収入に関係なく、中心的な役割を果たしていることがポイント。 傍系尊属 [ ] 傍系尊属の呼び名には1つの訓に対し、「伯」か「叔」かが異なる2つの漢名がある。 両親、義理の両親の続柄• 例をいくつか挙げてみます。
16「あなたとの続柄」は、あなたから見てどのような関係の人なのかを記入します。 妻の親族の場合 妻の父母 妻の父、妻の母 妻の祖父母 妻の祖父、妻の祖母 妻の兄弟姉妹 妻の兄、妻の弟、妻の姉、妻の妹 妻の兄弟姉妹の子共 妻の兄の子、妻の弟の子、妻の姉の子、妻の妹の子 妻の親の兄弟姉妹 妻の父の兄、妻の父の弟、妻の父の姉、妻の父の妹、妻の母の兄、妻の母の弟、妻の母の姉、妻の母の妹 妻の親の兄弟姉妹の子供 妻の父の兄の子、妻の父の弟の子、妻の父の姉の子、妻の父の妹の子、妻の母の兄の子、妻の母の弟の子、妻の母の姉の子、妻の母の妹の子 本人のあなたとの続き柄を表すその他の続柄の一覧 続柄を表すのは、家族や親族のみではありません。
初めて見た時には続柄が何か分からなかったり、読み方も分からず疑問が湧いてきたりします。
傍系尊属は「『親・祖父母・〜』の『兄弟姉妹・いとこ・〜』」と言い換えることができるが「親・祖父母・〜」に対し年上なら「伯」、年下なら「叔」を使う。
「続柄」の正しい読み方は「つづきがら」 「続柄」の正しい読み方は「つづきがら」です。 そして、一番下の弟や妹の場合は末弟や末妹と書きます。 曽祖父母以上と同世代 [ ] 曽祖父母の兄弟姉妹・従兄弟姉妹・再従兄弟姉妹・〜は、曽祖伯叔父母・従曽祖伯叔父母・再従曽祖伯叔父母・〜(個別には「伯叔父母」の部分を伯父・伯母・叔父・叔母とする)と呼ぶ。
この点が他の申請書類の続柄と異なる点となります。 なので「筆頭者」とは、一般的には多くが「夫」になります。
おじおばの続柄• 雲孫以下 [ ] 雲孫よりもあとの世代の呼称は特に決まっておらず単に雲孫の子や雲孫の孫と呼び、前者は直系9親等、後者は直系10親等にあたる。
孫は「孫・孫息子・孫娘」で、父母の親、つまり祖父母は「祖父・祖母」です。
再婚相手の子どもの続柄:「夫の子」「妻の子」• ちなみに、あなた自身が世帯主の場合は「本人」でも「世帯主」でも、どちらで記入しても問題ありません。 どちらが起点かわかれば、おのずと記入する内容はわかるでしょう。 それでは「夫」であるご主人が「妻」として処理されてしまいます。
9同居している人がいたとして、生計を共にしていない(お財布が別)ならば、住民票に一緒に記載されていても別世帯。 一年に何回かは公的な書類を記入する機会があります。
うっかり自分から見た続柄にしてしまうと、書き直しとなってしまい場合によっては時間のロスとなってしまいます。
世帯主が、子に扶養されている例はたくさんあります。
また、稀ではあるが自分の配偶者に曽孫がいる場合、自分の子の配偶者の孫、自分の孫の配偶者の子も「曽孫」という場合がある。 親族とは、六親等内の血族、配偶者、及び三親等内の姻族のことです。 出生届 世帯主が誰かによって異なる• 本人の兄弟姉妹の子供(おい・めい) 兄の子、弟の子 姉の子、妹の子 【夫の親族】 【その他】• その他の続柄については以下となります。
13続柄を書くための書類としてよく登場する「住民票」と「年末調整」そして「確定申告」の書類について把握しておけば、ひとまず問題はありません。
履歴書や一般的な書類の場合は、上記のように 「義父、義母」、「祖父、祖母」などの表記でも問題ありませんが、住民票などでは下記の表記が正式となりますので下記の「続柄一覧表」をご参照ください。
筆頭者とは、戸籍を持っている人の事です。